日本では、ご夫婦のなかには赤ちゃんが欲しいにも関わらず、なかなか授からない方々がいます。
その中で、対外受精を含む不妊治療を行う方が増え、高額と言われる特定不妊治療により生まれた赤ちゃんは、全体の3%(平成22年)を占めるようになりました。
そのような状況のなか、厚生労働省では、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の施行に伴い、平成16年度に特定不妊治療費を助成する「不妊に悩む方への特定治療支援事業(特定不妊治療費助成)」が制度化されました。
その特定不妊治療費の助成について、ご説明します。
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特定不妊治療費助成とは?どんな方が対象なの?
特定不妊治療費助成とは、対外受精や顕微授精などの特定不妊治療費は、1回の治療費が高額ですので、その経済的負担を軽減するために、治療に要した費用の一部を助成するもので、実施主体は都道府県等の各自治体です。
●対象となる特定不妊治療は、次のとおりです。
・対外受精と顕微授精・・・夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供による不妊治療や借り腹、代理母による治療は対象にはなりません。
・男性不妊治療・・・特定不妊治療の過程の一環であり、精子を精巣又は精巣上体から採取する手術で、医療保険が適用されないもの。
●対象者は次の要件を満たす夫婦になります。
・特定不妊治療以外では妊娠の見込みがないか、極めて少ないと医師に診断された夫婦。
・年齢制限は、治療の開始日における妻の年齢が43歳未満である夫婦。
・法律上の婚姻をしている夫婦。
・夫婦のどちらかが、その自治体に住民登録をしていること。
・指定医療機関で特定不妊治療を受けていること。
・夫婦の前年の合計所得額が730万円未満であること。
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特定不妊治療費助成の給付内容は?医療費控除はどうなるの?
●助成回数
・初めて助成を受ける治療開始日における妻の年齢が、40歳未満は通算6回、40~43歳未満は通算3回です。
●助成額
・特定不妊治療助成・・・1回の治療あたり15万円上限(初回申請に限り30万円が上限)ですが、以前採卵した凍結胚の移植のみの治療は、7万5千円上限です。
・男性不妊治療費助成・・・手術に要した費用のうち15万円上限。特定不妊治療費助成と同時申請が原則です。
また、1年間に支払った世帯の合計医療費が、10万円を超えた場合に医療費の控除が受けられますが、特定不妊治療費も対象になりますので、ご安心ください。
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特定不妊治療医療費助成の申請方法は?必要書類は?
特定不妊治療費助成は、各自治体へ申請します。申請に必要な書類は次のとおりです。
・特定不妊治療費助成事業申請書・・・各自治体の窓口でもらえます。
・特定不妊治療費助成事業受診等
・住民票(世帯全員:3か月以内のもの。)
・戸籍謄本(3か月以内のもの)
・夫婦の前年の所得がわかる証明書(所得課税証明書等)
・通帳コピー、印鑑
申請の流れとしては「治療完了→申請→審査→決定通知→助成金振り込み 」となります。
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