「国との和解で、最大3600万円の給付金が支給されるのをご存知ですか?」というB型肝炎の給付金についての、弁護士事務所のCMがありますよね。
給付金対象の方は請求に期限がありますとか、事前の弁護士費用はかかりません、
昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方は、早めにお問い合わせくださいと言っています。
そのB型肝炎の給付金とは何でしょうか。
その疑問にお答えします。
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B型肝炎とは?原因や感染経路を教えて?
B型肝炎とは、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染による急性肝炎で、日本におけるB型肝炎ウイルス保持者(キャリア)は、約150万人いると言われています。
そのキャリアの約95%は自然治癒しますが、約5%が慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんに移行することがあると言われています。
感染時期がはっきりしないことや、自覚症状が無く、適切な時期に治療を受けることが無いことで、気づかないうちに肝硬変や肝臓がんになる感染者が多いことが問題になっています。
B型肝炎ウイルスは血液・体液を介して感染します。
感染経路は、
・垂直感染・・・出生時の母子感染・母親が妊娠中に子宮内、参道で感染など。
・水平感染・・・集団予防接種での注射針の使い回し・性交渉・ピアスの穴開け・入れ墨・不衛生な器具による医療行為・注射器を共用し麻薬を注射した場合など。
この中で、集団予防接種による注射針の使い回しは昭和23年から昭和63年頃まで行われ、約150万人のキャリアの内約30%が、集団予防接種によるものと言われています。
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B型肝炎給付金制度とは?受給対象者の条件は?
集団予防接種等の注射器連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方々が、国に対して損害賠償を求めて集団訴訟を起こし、裁判所の仲介で国と和解協議を進めました。
国は、集団予防接種等の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルス感染被害を認め、2011年には原告と基本合意を締結しました。
また2012年には「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(特措法)」を施行し、裁判上の和解が成立した者に対して、給付金等を支給することになりました。
受給対象者の条件
・B型肝炎ウイルスに持続感染している方。
・満7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの間に限る)の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染した方。
・受給対象者から母子感染した方(相続人を含む)
・集団予防接種以外の感染原因(輸血、ピアスの穴開け、入れ墨など)が無い方。
対象者の認定は、裁判所による和解手続き等により行われます。
給付金を受給するためには、国に損賠賠償を求める訴訟の提起又は調停の申立等を行い、支給対象者として認定されなければなりません。
給付金請求手続きの流れについて教えて?請求期間はいつまで?
国と受給対象者との間で、特措法並びに基本合意書に基づき、裁判所に置いて和解手続きを進めることになります。
和解手続きは、受給対象者が国を相手にする国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。
和解手続きの流れ(概略)は、
①請求者は、受給対象者としての認定を受けるために、医療機関などから医療記録等(証拠)を収集する。
②医療記録等を裁判所に提出し、国を被告として国家賠償請求訴訟を提起する。
③裁判所の仲介により和解協議を行う。その中で必要に応じ追加証拠書類の提出をする。
④受給対象者と認定された場合は、国との和解調書を取り交わす(和解成立)
⑤和解成立後、受給対象者は社会保険診療報酬支払基金に給付金等の支給請求を行う。
⑥給付金支給
一般的に申請から給付金の受給までの期間は、1年程度かかると言われています。
請求者が行うことも可能ですが、資料収集、調査、裁判を起こすための必要書類の作成、裁判所の出廷など膨大が時間がかかり、医療、法律、裁判に関する専門知識が必要です。
また、給付金申請の期限は、平成34年(2022年)1月12日までが目処となっているので、一連の手続きを弁護士に依頼する方が多いようです。
B型肝炎の給付金について弁護士事務所のサイトを見ると、▲▲万円もらったという和解成立した方々の声が実績として載っています。
給付金請求手続きにかかる費用は?税金はどうなるの?
・弁護士費用・・・相談費用・着手金・調査費・訴訟日当・成功報酬(給付額の6%~14%など)、成功報酬以外は無料の場合があります。給付が認められた場合、給付金とは別に給付金額の4%相当の弁護士費用が給付されるので、その分弁護士費用の負担が少なくなります。
・医療機関等への医療記録等の収集費用
・裁判所の利用にかかる費用・・・収入印紙(5千円~12万8千円)、切手代(原告1名一律6千円)
税金について、B型肝炎の給付金は3千万をこえる案件もあるので、まともに所得税をかけられると納める税金が高額になってしまいます。
しかし、B型肝炎の給付金は所得税法上、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金に当たるので、非課税所得に該当するのでご安心ください。
B型肝炎の給付金はいくらぐらい?
特定B型肝炎給付額
①死亡・肝がん・肝硬変(重度)発症後20年経過していない 3,600万円
②死亡・肝がん・肝硬変(重度)発症後20年以上経過している 900万円
③肝硬変(軽度)発症後20年経過していない 2,500万円
④肝硬変(軽度)発症後20年以上経過・現在治療している 600万円
⑤肝硬変(軽度)発症後20年以上経過・現在治療していない 300万円
⑥慢性B型肝炎 発症後20年経過していない 1,250万円
⑦慢性B型肝炎 発症後20年以上経過・現在治療している 300万円
⑧慢性B型肝炎 発症後20年以上経過・現在治療していない 150万円
⑨無症候性キャリア 発症後20年経過していない 600万円
⑩無症候性キャリア 発症後20年経過している 50万円+定期検査費用
これらの他に
・訴訟等にかかる弁護士費用(給付金額の4%相当額)
・特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
が支給されます。
無症候性キャリア(特定無症候性持続感染者)に対しては、次の費用が支給されます。
・慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
・母子感染防止のための医療費、世帯内感染防止のための医療費
・定期検査費用