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セルフメディケーション税制とは?従来の医療費控除の違いは?

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医療費控除が身近になったと言われる、セルフメディケーション税制が始まりました。

でも、セルフメディケーション税制とは何でしょう。医療費控除の特例のことらしいけど、
従来の医療費控除とどう違うの?という方もいると思います。
では、セルフメディケーション税制について説明しましょう。

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目次

セルフメディケーション税制とは?その目的は?

セルフメディケーションとは、自己にて傷病・症候に合わせて医療品を使用することで、自己治療、自己服薬のことです。

セルフメディケーション税制とは、従来の医療費控除の特例として、2017年1月から施行された制度で、適切な健康管理や健康診断や予防接種などを受けた方が、セルフメディケーション対象医薬品を購入した場合に、所得税控除を受けられるものです。

概要は、2017年1月1日から2021年12月31日までに、対象のスイッチOTC医薬品などを購入し、年間1万2千円を超えて支払った場合に、その超えた金額をその年分の総所得金額等から控除するものです。(上限は8万8千円)

OTC医薬品は、医師の処方箋がなくても市販されている医薬品で、スイッチOTC医薬品とは医療用として使用されていた医療品を市販医療品に転用したものです。

目的は、国民のセルフディメケーションの推進です。医薬品の自主服用によって、国民が自ら健康の維持増進及び疾病予防を促し、スイッチOTC医薬品などの使用推進を図ります。

そして、一定の健康維持の取組みを行っている申告者が、従来の医療費控除との選択適用を可能にするためです。

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従来の医療費控除とセルフメディケーション制度の違いは?

医療費控除は、「年間の医療費(通院治療費、医療品などで対象のもの)」の合計が10万円を超えたとき、または、その年の総所得金額等が200万円未満のときは、総所得金額等の5%の金額を超えたときに受けることができる所得控除です。

セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除の特例で、一定の健康維持の取組を行っている方が、「対象のOTC医薬品」を購入して年間1万2千円を超えたときに受けることができる所得控除です。

セルフメディケーション税制の適用要件は、所得税と住民税を納入していること、1年間に申告者が一定の取組を行っていることなどがあります。

セルフメディケーション税制は、医療費控除を併用はできないので、申告者自身がどちらかを選ぶ必要があります。
そのため、医療費控除の金額とセルフメディケーション税制の金額を計算して、超える金額が大きい方を選んだほうがお得だと思います。

セルフメディケーション税制対象品目は?

対象医薬品は、
厚生労働省のHP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#HID1)で確認できます。
また対象医薬品の多くには、セルフメディケーション税控除対象と書かれた九通識別マークが入っています。

セルフメディケーション税制を利用しての医療費控除の用件も、厚生労働省のHPで確認をお願いします。

また、セルフメディケーション税制の利用を考えている場合は、購入した対象医薬品のレシートや領収書などの書類をしっかり保管しておきましょう

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