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離婚したい!できない理由は?決意前にすべきこと!権利関係は?手続きは?

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夫婦喧嘩

何らかの理由で夫と離婚したいけど、今のままでは経済力がないので離婚後の生活が不安という妻が多いようです。

特に専業主婦で子供がいる場合は、なかなか離婚に踏み切れないと思う場合が多いですね。

しかし、既に破局している関係を続けているのも、幸せは訪れてきません。

そのような離婚したい妻が進める離婚へ向けての手続きや、離婚後の生活費、財産分与について解説いたします。

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目次

離婚したい理由は?

妻が離婚したい理由は様々なことがありますが、主に次の理由があります。

・性格の不一致・・・性格が合わず、すぐ喧嘩になることが多い。
妻の趣味に理解が無い。

・会話が無い、話が弾まない・・・共通の趣味が無い、話かけても返事が無い。
話を聞いてくれない。

・夫の浮気、不倫・・・弁解の余地が無い不貞行為です。
妻、夫双方にある理由の一つです。

・夫の借金、ギャンブル・・・稼ぎ以上の借金をすることや、生活費をギャンブルに使用する。

・性生活の不一致・・・セックスレス、または性交渉が多すぎる、夫の異常な性癖などがあります。

・DVやモラハラが激しい・・・夫の暴力に耐えられない。
結婚してから性格がきつくなった。

・夫の稼ぎが少ない・・・就職と退職を繰り返す、仕事をしない、生活費が足りない。

離婚したいができない理由は?

離婚したいけどできないのには、経済的な理由などが多いようです。

・夫が離婚してくれない・・・離婚には合意が必要です。
一方的に離婚することはできず、夫が離婚に応じなければ離婚裁判を起こすことになります。

・子供が小さいので離婚できない・・・子供には、父親が必要と思うと悩むこともあります。
また親権をどちらが持つのか争うこともあります。

・離婚手続きがめんどくさい・・・離婚届けを出すだけで、離婚できるわけはありません。
離婚後の国民年金手続、国民年金、運転免許の記載事項の変更などの他、色々な名義変更が必要です。

・裁判で負けた場合を考えると勇気がでない・・・財産分与や子供の親権など、裁判でどうなるのかわからないので不安。
離婚裁判では、どちらかが一方的に有利になることは無いと思います。

・貯金がないので離婚後が不安・・・妻に貯金が無いと離婚後の生活が心配でしょうが、離婚裁判で財産分与や慰謝料など相手から貰える可能性があります。

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離婚を決意する前にすべきことは?

一応離婚を考えてはいるけど、今も夫が好きなので、嫌な部分を改善してくれれば今後も一緒に暮らしたいと思っている場合は、次の方法で修復が可能か検討してみましょう。

・二人でじっくり話し合う・・・お互いが冷静に相手の話を聞きながら、解決策をさぐります。
お互いに腹を割って改善できることを話し合います。

・カウンセリングに行く・・・お互い自分の意見が正しいと思っているときは、夫婦だけで話し合っても解決しない場合も当然あります。
そのような時は、第三者の意見を聞くことや相談することも大切です。
離婚すべきかどうか迷っているときは、カウンセラーに相談することも良いでしょう。
ただし、法律的なことについては、答えられません。
また相談費用がかかることが多いです。

・弁護士に相談する・・・離婚に対しての法律問題に対応できる専門家です。
離婚した場合の手続きや財産関係、慰謝料、未成年の子供の親権など相談できる範囲は幅広いですね。
離婚調停や裁判になった場合の代理人として依頼できます。
弁護士に依頼するときは、既に離婚を決意していると思いますが、最初の相談は無料でもその後の相談や依頼することで、弁護士費用がかかります。

離婚前にする、離婚後の権利関係は?

妻が離婚するときは、自分が離婚後どのように生活できるかを知っておかなければいけません。

離婚したはいいけど、住まいもお金もないとなると最悪です。

夫に離婚理由があり、確実に生活費などを確保したい場合は、弁護士に相談、依頼すると良いですね。
主な権利関係には、次のものがあります。

・子供の親権・・・未成年の子供を、夫婦どちらが引き取るかを話し合います。
決まらない場合は調停を行い、それでも決まらないときは家庭裁判所が親権者を決定することになります。

・養育費・・・妻が子供の親権者となったときは、子供の養育費を夫に対してしっかり請求します。
養育費は原則20歳になるまで請求できます。

・慰謝料・・・夫の浮気や暴力など離婚の原因が一方にある場合には、離婚による精神的苦痛に対する損害賠償という意味で、慰謝料を請求できます。
性格の不一致などのように、どちらか一方に責任があるという訳では無い場合は、請求できません。

・財産分与・・・夫婦が結婚している間に形成した財産の清算(清算的財産分与)、離婚によって生活苦になる妻へ扶養(扶養的財産分与)などがあります。
清算的財産分与は、離婚理由にかかわらず夫婦の共有財産を公平に分配するものです。
土地や建物、自動車、貯金、家財、退職金などがあります。
ただし、結婚前から夫が持っていた財産については、対象になりません。

扶養的財産分与は、離婚したときに病気だとか、経済力に乏しい専業主婦の場合に、離婚後も一定額を支払うというものです。

離婚の手続きや進め方は?

離婚には、次の種類があります。

・協議離婚・・・夫婦で話し合いを行い、離婚届けを市区町村に提出します。
財産分与や慰謝料などをはっきりさせるために、公正証書を作成することもあります。
離婚の大半が協議離婚と言われています。
協議が成立しない場合に、調停へ移行します。

・調停離婚・・・夫婦のどちらかが離婚に合意しない、協議に応じない場合に家庭裁判所に調停を申し立てるものです。
調停委員がそれぞれの意見を聞き、調整を図ります。
調停が成立すると調停調書が作成され、10日以内に離婚届と調停調書謄本を市区町村役場へ提出します。
調停が成立しない場合に審判へ移行することがあります。

・審判離婚・・・調停が成立しない場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判を下して、離婚が成立するものです。
審判に当事者が異議を申し立てると、審判の効力は無くなります。

・裁判離婚・・・協議や調停離婚が成立しない場合に、相手に対して訴訟を行い離婚や財産分与、慰謝料などを請求するものです。
民法で定めている離婚理由が必要です。
離婚理由は、浮気、不倫、悪意に遺棄、3年以上の生死不明、配偶者が強度の精神病になり回復の見込みがない場合などのほか、婚姻を継続しがたい重大な事由があります。

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