婚前契約書とは?内容は?法的効力は?サンプル!作り方や費用を解説

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夫婦

愛し合う二人が夫婦になり一緒に住むというのが一般的な結婚ですが、元々違う生活や家庭環境で育ったので、何から何まで相性がピッタリという訳にはいきません。
結婚後に約束と違うとか、こうなるとは思わなかったと言って離婚することも多いですよね。
そこで、結婚後の生活のために前もって「婚前契約書」を取り交わす二人が増えています。
その婚前契約書とはどういうものか、内容のサンプルや例文、契約の進め方、メリット・デメリットなどをわかりやすくご紹介します。

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婚前契約書とは?どんなことを決めるの?

婚前契約書とは、入籍前の二人が共同で結婚後の約束事を取り決める契約書です。
契約内容として一般的なのは、夫婦生活の進め方、生活費、不倫や浮気、宗教、家庭内暴力、財産管理、家事育児、親族との付き合い、介護、どちらかが先に死んだとき、趣味に関することなど、二人で決める取り決めなので、内容は独自に幅広く決めることができます。
このように二人の権利や義務を書面で明確にすると、結婚後の不安もある程度解消され、安定した結婚生活をおくることで、離婚してバツイチと言われることも少なくなると言われています。

婚前契約書には、法的効力はあるの?

契約の項目は二人で話し合っても、契約書自体は法律で定められているルールに基づき作成し、双方が調印しなければなりません。
最低のルールに基づかないで作成してしまうと、契約書自体は無効となってしまうので注意が必要です。
この契約書に法的効力があるかについては、条項の内容によります。
全ての条項に法的効力があるものではありません。
いくら条項で約束事を決めて法的効力があると相手に言っても、相手が従わない場合困りますよね。
どうしても条項どおりに履行してもらうには、裁判所に訴えることになります。
裁判に訴えた時に、無条件で契約書の条項を根拠に、高確率で勝訴できる条項を法的効力がある条項と理解しましょう。
結果的には、法的効力がある条項と、努力目標の状況があるのです。
大きくわけると、法的効力があるのは夫婦間の財産契約であり、その他の結婚生活における金銭以外の合意は効力がありません。
あくまでも夫婦間の約束事を書面で確認できる条項です。
効力のある財産契約とは、夫婦間における財産の帰属や結婚生活の費用の分担などです。
財産契約以外の条項として、子供が生まれなかったら離婚する、双方の不倫は許す、収入が亡くなったら離婚するなど相手に強制するような条項は効力がありません。
これは公正証書でも同じですが、公正証書は公証人が内容をチェックして作成するので、法的効力のない条項は始めから無効とされます。

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婚前契約書の内容、サンプルは?

結婚生活をする中で、口約束でなく文書にすることで、お互いに責任を持つというのは大切です。
後でそんなこと言ってないなどと、誤魔化すことはできません。
条項の例文は、次のものがあります。
「男性の名前」(以下「甲」という)と「女性の名前」(以下「乙」という)は、お互いの信頼関係のある夫婦関係を築くことを誓い、以下のとおり契約を締結した。
第○条 甲と乙は、婚姻後に築いた財産は、全てを共有財産とすることに同意した。
第○条 甲と乙は、それぞれの債務については各々が100%負うこととし、配偶者は債務の責任を負わないこととする。
第○条 浮気や不貞行為は一切認めない。信頼関係を壊す行為があった場合は離婚協議を行う。
第○条 家事は甲乙平等に分担し、各々行うものとする。ただし双方の合意がある場合、または必要な事情がある場合はこの限りではない。
このように浮気をしないことや親との同居、育児についてなど、様々な約束事を条項にすることができます。
これらの中には法的効力のない条項もありますが、心理的な効力やトラブルがあったときの解決の方向を示すことができます。
最期に日付を入れて、お互いの住所・氏名・捺印をして2通作成し、お互いに保管します。
サンプルや雛形は、ネットサイトなどで公開されているものを参考にすると良いですよ。

・一般社団法人プリナップ協会:https://www.konzenkeiyaku.com/dl/
・ラプラージュ総合法務事務所:https://lp-law.net/prenup_sample.html
・公正証書.Net:https://kouseishousho.org/menu11s.html

婚前契約書のメリット・デメリットは?

(メリット)
・結婚生活を始める前に、約束事を文書に残しておくことができます。
・これからの生活に向けて、お互いの考えを話し合うことができます。
・浮気や金銭的なトラブルを防止に有効です。
・様々な約束事を自由に文書に残せるので、覚えていないなどの言い訳ができません。
・二人で作った条項なので、お互いの権利を尊重できます。
・離婚するときの慰謝料などの条項があると、離婚がしにくくなります。

(デメリット)
・全ての条項に法的効力があるわけではなく、努力目標のものもあります。
・内容によってはお互いの自由を制限することもあります。
・弁護士などに作成依頼すると、費用がかかります。

婚前契約書の作り方は?弁護士費用はどのくらい?

婚前契約書は、サイトからダウンロードや他の契約書を参考にして、自分達だけで作成することは可能です。しかし、金銭的なことやトラブルが発生したときに、役に立たない条項だと意味がありません。
権利義務関係を明確にして、万が一の離婚トラブルなどに効力のある条項にするには、弁護士など専門家に依頼することをおすすめします。
契約書の作り方の流れの一例は次のとおりです。
①相談・申し込み・・・電話やメールを使うことが多いです。
②ヒアリング・・・事務所で行います。二人で原案を作成するときは不要です。
③原案作成・・・2人で作成するか、事務所で作成します。
④確認・修正・・・原案について行います。
⑤婚前契約書作成・・・正式な契約書を事務所が作成します。公正証書を希望する場合は、事務所が公正証書原案を作成し、公証人と打ち合わせを行い、公証役場で公証人が公正証書を作成します。
⑥受け取り・・・婚前契約書を事務所で受け取ります。公正証書の場合は、公証役場で受け取ります。
婚前契約書の作成の弁護士費用は、事務所ごとで金額が違います。相場は次のとおりです。
・婚前契約書・・・法的効力のあるもの50,000円~、記念としての婚前契約書30,000円~
・公正証書による婚前契約書・・・100,000円~

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