地震などの災害被害にあった場合、その被害状況を証明するのが「り災証明書」です。
東日本大震災や、熊本地震では、役所も被災し、り災証明書を発行できない自治体もあるようです。
復興していくには「り災証明書」が必要になってきますが、実際被災するまで「り災証明書」について、知る機会はなかなかないかもしれません。
ここでは、「り災証明書」について詳しくお伝えしていきます。
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聞きなれない!?り災証明書とは何?
「り災証明書」とは、地震・風水害・火災などの自然災害によって、所有する家屋や事業所が被害を受けた場合、その被害の程度や原因などをを証明するものです。
各自治体が原理調査をして、被害の程度を認定します。
その程度の区分を元に、再建や復興のための被災者支援制度が適用されます。
具体的には、被災者生活再建支援金、義援金などの給付や住宅金融支援機構融資や災害援護資金などの融資を受けるための判断材料とされます。
他にも税金や保険料、公共料金などの減免や猶予を受けることができたり、現物支給として応急仮設住宅の提供や住宅の応急修理を受けることができたりします。
見舞金の請求や所得税の確定申告の際に必要になる場合もあります。
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罹災証明書の発行手続きはどこでどうすればいいの?
り災証明書は、各自治体で発行してもらえます。
各自治体の地区市民サービスセンターや出張所、各役所の市民課などが窓口になっています。
担当となっている課は、自治体によって市民課という名称とは限りませんので、自分の住む自治体の窓口はどこかを確認しておくと良いでしょう。
発行申請は、窓口にあるり災証明願、印鑑、運転免許証などの身分証明書、被災状況写真を提出することでできる自治体が多いようです。
それらの提出書類に基づいて、自治体職員による調査が終了したのちり災証明書が発行されます。
申請を代理人が行う場合には委任状が別途必要になります。
大災害で多くの被害が出た時には、被災状況が一部損壊、床下浸水であれば、写真や修理見積書などの提出でり災証明書が発行されることもあるようです。
自治体によって、細かな違いがありますので自分の自治体の発行方法に則って申請しましょう。
り災証明書を発行するための判定基準
り災証明書発行のための調査では、「全壊」「大規模半壊」「半壊」で判定されます。
それぞれの基準は、住家の主要な構成要素の経済的被害と面積全体に占める損害で決まります。
全壊は損害程度が50%以上、
大規模半壊は40%以上50%未満、
半壊は20%~40%未満となっています。
自治体によっては、一部損壊でも、り災証明書が発行されることもあります。
損害程度が20%未満は一部損壊となります。
自治体の調査員によって上記の基準で判定がなされ、り災証明書の発行となります。
り災証明書の申請期限と発行までの期間は?
り災証明書には申請期限があります。
災害発生日から6カ月です。
り災証明書は、申請してすぐには発行してもらえません。
申請から約1週間、調査から約2日で証明が発行されることが多いようです。
大規模災害で、申請者が多かったり、被害調査の再調査を依頼したりすれば、1カ月以上かかることもあります。
避難生活中などでは、すぐに申請するのも大変かと思いますが、元の日常生活を取り戻すためには、なるべく早く申請を出したいところです。
そして、申請前に自分で住居の修理などをしてしまうと、被害の認定がされない可能性がありますので、注意しましょう。
申請し、台帳に記載されていれば、再発行は可能ですので申請の手続きはそのあとの生活きちんと行ってくださいね。