猫が死んだらどうする?埋める?火葬?届け出や手続きは?葬式は?

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猫

もしも飼っている猫が死んだら。

覚悟はしていても
愛猫が死んだら、
その悲しみは大変なものだと思います。

できるだけ目を逸らしていたいですよね。

ですが、
最後まで看取ることが飼うということです。

死後の世界が存在するのかはわかりませんが、
安らかに旅立つことが出来るように、
責任をもって見送ってあげてください。

犬が死んだらどうするの?埋める?火葬?手続きは保健所!葬儀は?

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猫が死んだらどうするの?埋める?

死亡後放置したままですと、
死後硬直がはじまり固まってしまいます。

そうなる前に、
前後の足を、
胸の方へとやさしく折り曲げてあげてください。

死後はどうするかといえば、
埋葬か火葬となります。

多くは火葬を選択されているようです。

火葬を選択する場合、
どこへ依頼するのか決めます。

居住区の地方自治体へ依頼するか、
民間業者へ依頼となります。

土葬の場合、
自宅の庭など自己所有の土地に、
カラスなどに荒らされないよう
1m以上の穴を掘る必要があります。

公園など公共の土地に埋葬した場合や
他人の私有地に埋めた場合、
軽犯罪法違反や
不法行為責任で処罰の対象となります。

河川や山林に埋めた場合でも
廃棄物の不法投棄により罰せられます。

火葬した後に骨を埋める場合、
土壌環境によって違いはありますが、
骨が土に還るまで
最低でも60年かかるそうです。

長期間環境の変わらない私有地に
埋めることが望ましいようです。

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猫が死んだら保健所で手続きが必要?

死亡届を提出するなど
保健所での手続きは必要ありません。

ですが、
地方自治体によっては
「愛護及び管理に関する条例」などで
個人で犬と猫を多頭飼養する場合、
届出制度を設けているところがあります。

個人ではめったにいないと思いますが、
犬猫を合計して10匹以上飼育している場合など、
届出が必要となります。

多数の犬猫を飼育して増えてしまった結果、
世話ができなくなるなどの理由で、
鳴き声や悪臭等で近隣住民への問題が発生したり、
飼養継続不能となって、
多頭飼崩壊に陥ることがあります。

このような事態を防ぐため、
地方自治体で犬又は猫の
多頭飼養の届出制度を設けることにより、
適切な飼養方法や不妊去勢措置等の指導や
アドバイスなどを行なうことを目的としたものです。

届出をしなかった場合は、
条例違反として過料が設けられています。

この多頭飼養の届出をしていた場合、
規定の数を満たさなくなった時には
多頭飼養変更の届出が必要となります。

猫が死んだらお葬式・死亡届・死亡診断書は?どこへ?

お葬式を行う場合には、
ペット葬儀社へ依頼することが多いようです。

愛猫の葬儀を行うことで、
心の整理が少しだけ出来るのかもしれません。

多くのペット葬儀社のなかから
依頼をするわけですが、
価格やプランが違うのは当然だとしても、
遺体を地方自治体に丸投げして
ゴミとして処理したり、
ペットの遺骨を山林へ不法投棄するような
非常に悪質な業者もいます。

このような業者に依頼してしまわないよう、
詳細を確認するなど注意が必要です。

人間が死亡した時には、
法律により
火葬は死後24時間以後と決められています。

これは仮死状態の可能性を
考慮しているためです。

火葬するには
火葬許可証発行が必要となります。

医師から死因など記載した死亡診断書を書いてもらい、
死亡届と死亡診断書を役所に提出して
火葬(埋葬)許可証が発行されます。

猫の場合、
このような法規制はありませんので
ペット葬儀社へ依頼する時に
火葬許可証は必要ありません。

獣医師以外の死亡判断でも死亡とされ、
死後即火葬を行うことが可能なのです。

ペット葬儀社のなかには、
獣医師による死亡診断書の確認後の火葬や、
獣医師による死亡診断を推奨する
ペット葬儀社もあります。

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