高額療養制度のおかげで、なんとか高額な医療費を支払うことができます。
でも高額医療費の払い戻しは、どんな病気でも該当するのか知りたくないでしょうか。
知って得する高額療養制度について、知識を深めましょう。
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高額療養費制度の対象は?対象外はあるの?
健康保険、厚生年金、介護保険をまとめて社会保険といいます。
社会保険の中に含まれる健康保険や、自営業者などが加入する国民健康保険の被保険者であれば高額療養費制度の対象となり、支給申請することで自己負担額を超えた分が後で払い戻しされます。
高額療養費の支給の対象は、保険適用となる同じ月内の医療費のみです。
1カ月単位でかかった医療費を軽減する制度なので、月をまたいでの医療費を合計することはできません。
対象外となる主な医療費は、保険対象外の自費の医療費、入院時の食事代、居住費、日用品代、差額ベッド代、出産、先進医療などの自己負担分があります。
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高額療養費、帝王切開・不妊治療は該当するの?歯科は?
通常の妊娠・出産にかかる医療費は健康保険が適用にならないので、高額療養費の対象とはなりません。
しかし、予定帝王切開や緊急帝王切開で手術費用がかかった時は、健康保険の対象となり、帝王切開にかかった医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超過分について支給されます。
事前に帝王切開する予定であれば、限度額適用認定証を提出することで、医療機関に支払う金額を自己限度額に抑えることができます。
不妊治療には、人工授精、体外受精、顕微授精などの高度不妊治療がありますが、保険の適用外の自費の治療が多く、高額療養費制度の対象外がほとんどです。
ただし、夫婦二人分の前年の所得合計が730万未満で、指定する医療機関での体外受精及び顕微授精の場合は、高額療養費制度ではなく、特定不妊治療費の助成制度があります。
助成限度額は1回の体外受精・顕微授精につき15万円ですが、詳細については各自治体に確認して下さい。
歯科医療の自由診療については、基本的に高額療養費制度は使えません。
例として、親知らずを抜く手術をして約70,000円の医療費がかかったとします。
住民税を支払っている場合は約80,100円が自己負担限度額なので、その金額以下であれば高額療養費に該当しません。
該当するのは、外科矯正治療を行う場合です。
認可を受けた医療機関で、顎変形症という病名が付けられた外科矯正治療は、保険が適用されるため高額療養費の対象となります。
高額療養費制度の確定申告での取扱いは?
確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの期間、収入・支出、医療費、寄付、扶養家族などから所得を計算した申請書を提出して、納付する所得税額を確定する行為です。
高額療養費は支払った医療費の還付的性質なので、所得には該当しないので、確定申告をする必要はありません。
ただし、医療費控除を受ける場合は、支払い医療費から高額療養費として還付を受けた金額を除かなければなりません。