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生活保護とは?金額や条件は?医療費や介護保険、デメリットは?

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生活をする上で、どうしても生活費が不足して困窮し、最低限度の生活を維持することが困難な世帯には、一定の条件のもとで「生活保護」という援助を受けられる制度があります。
働いているけど収入が少なくて生活が大変、無職で収入がないなど、受けられるものなら生活保護を受けたいと思う人は多いのではないでしょうか。
その生活保護を受けられる条件や金額はどのくらいか?医療費・介護保険はどうなるのか?デメリットやしてはいけないことはなにか?などについて解説します。

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目次

生活保護とは?その条件は?

生活保護とは、自分の資産や収入、能力などの全てを活用しても生活に困窮する国民に対して、国が困窮の程度に応じて経済的な支援を行い、最低限度の生活を保障し自立を促す制度のことを言います。
生活保護は世帯単位で行いますが、受けられる条件(要件)には、次のものがあります。
・働くことのできる人は、能力に応じて働くこと。
・生活費に充てることのできる現金、預貯金、不動産、生命保険、自動車などは処分して生活費に充てること。
・年金、失業保険や傷病手当金などの公的手当、退職金など、生活保護以外の制度で給付を受けることができるときは、それらを活用すること。
・親族(身内)などから援助を受けることができる場合は、生活保護に優先するので、できるだけ援助を受けること。
基本的にこれらの収入と厚労省が定める基準で計算した最低生活費を比較して、収入が最低生活費より少ない場合に、足りない差額が支給されます。
最低生活費よりも収入が多い場合は、生活保護は受けられません。

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生活保護は、いくら位の金額を援助してくれるの?

生活保護の援助はいくらかというのは、とても気になりますよね。
保護の種類には、必要な各種費用に対応して次のものがあります。
・生活扶助…食費・光熱水費、被服など日常生活に必要な費用。世帯個人ごと、世帯人員数別に基準額以内。
・住宅扶助…アパートの家賃など住まいにかかる費用。世帯人員数・床面積による基準額以内。
・教育扶助…義務教育にかかる費用(学校で使用する制服、授業料、学用品や給食費など)。基準月額学用品費+学級費等、小学校3,680円以内、中学校6,100円以内。給食費、準教科書代、楽器、スキー等教材代は実費支給。
・医療扶助…病気やけがなどの治療にかかわる費用、通院費や入院費など医療費など。基本的に本人負担はありません。費用は、自治体が直接医療機関へ支払いをします。
・介護扶助…入浴介護やリハビリなど、介護サービスにかかわる費用。自治体が介護施設へ直接支払います。
・出産扶助…分娩料や入院代など出産のための費用。施設分娩295,000円など基準額以内。
・生業扶助…高校就学費用や就労に必要な資格を身につけるための費用、作業着などの就職支度金。基準額以内。
・葬祭扶助…葬式や通夜の葬儀のための費用、法事のための費用。大人209,000円、小人167,200円以内など基準額以内。
これらのうち、基本的に生活保護費として支給されるのは生活扶助で、それ以外については必要に応じて加算されます。
例として、2人世帯(夫71歳、妻66歳、札幌市)の場合は、次のようになります。
概算として参考にしてくださいね。
(生活扶助) 
A:第一類の基準額①×逓減率①+第二類の基準額①
(夫32,470円+妻35,980円)×1.000+47,910円=116,360円  
B:第一類の基準額②×逓減率②+第二類の基準額②
(夫44,000円+妻44,000円)×0.8548+40,660円=115,882円 
C:生活扶助本体に係る経過的加算の合算額 0円
生活扶助費=B+C 
※ ただし、Bの額がA×0.855より少ない場合は、BをA×0.855に置き換えます。
116,360円×0.855=99,487円<115,882円
住宅扶助を43,000円とすると 生活扶助費合計は、158,882円となります。
生活保護費(最低生活費)としては、無収入の場合158,882円、収入がある場合は生活保護費と収入の差額が支給されます。

生活保護を受けると、医療費や介護保険はどうなるの?

生活保護を受けると、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度が適用除外になり、医療費の全額が医療扶助でまかなわれます。
この医療扶助を受けるためには、生活保護受給者が福祉事務所に申請を行います。
福祉事務所は申請と受付後、医療扶助の適否を検討・判断し給付が決定すると医療券・調剤券を発行します。
生活保護受給者は、医療券・調剤券を持参して、生活保護法に基づく指定医療機関や調剤薬局で診療や調剤の現物支給を受けます。基本的に生活保護の受給中は、自己負担はありません。
ただし、年金などの収入がある場合には、一部医療費の自己負担が生じることもあるので、注意してくださいね。
また、生活保護を受給していると介護保険サービスが利用できるのか気になる人もいると思います。介護保険は65歳以上の第1号被保険者と40歳以上64歳以下で医療保険加入者の第2号被保険者に区分されています。
第1号被保険者は、年金から天引きされ、第2号被保険者は医療保険料に介護保険料が上乗せされて徴収されます。生活保護受給者の介護保険の取扱いも、年齢によって違います。
65歳以上の場合は、医療保険の支払いをしていない人も介護保険支払い義務が生じますが、生活保護受給者は支払いが困難なため、介護保険料分を生活扶助に上乗せして支給されるので、そこから介護保険を支払うことになります。
40歳~64歳の場合は、医療保険に上乗せされますが、生活保護受給者は医療保険を支払っていないので、介護サービスが必要となった場合、介護扶助として支払われることになります。

生活保護のデメリットは?してはいけないことは?

デメリットには、主に次のものがあります。
・毎月、収入状況を報告しなければなりません。
・ローンを組むことはできません。
・新しいクレジットカードを作ることができません。
・年に数回、福祉事務所のケースワーカーが家庭訪問に来る。
・家族や親族に扶養照会があるので、生活保護を受けていることがバレてしまいます。
・車(例外もあり)、宝石、ブランド品などの贅沢品は持つことができません。
・生命保険(高額なものや貯蓄型)は認められません。
・持ち家や土地は、処分しなければなりません。
また、基本的にしてはいけないことには、主に次のものがあります。
・生活保護費による借金返済。
・10万円以上の現金や貯金を持つこと。
・生活保護受給者が住んでいない土地や建物を持つこと。
・2台目以上のパソコン、スマホ、タブレットなどを持つこと。
・福士事務所に非協力的な態度。

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