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B型肝炎給付金を請求対象者?期間や給付金額、弁護士に依頼の費用?

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解説

現在日本では、約140万人のB型肝炎ウイルス保有者(キャリア)がいると言われています。
その中には幼少時に集団接種を受けたのが原因で、B型肝炎に感染した方もおり、その損害賠償金を得るために、国を訴えている方々がいます。
そして、国と和解成立した方には、50万円から最大3,600万円など給付されます。
近頃話題のB型肝炎訴訟の内容と判決、給付金を支給してもらうための手続きについて、概略を解説します。

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目次

B型肝炎訴訟とは?判決の結果は?

昭和23年~昭和63年までの間の集団予防接種をした時に、注射器の使い回しなどが原因で、B型肝炎ウイルスに感染した被害者が40万人以上に上るようです。
国は昭和23年には、注射針や注射筒の使い回しの危険性を認識しながら、防止しなかったために被害が発生・拡大しました。
その集団予防接種が原因の感染被害者とその遺族の方々が、国に対し損害賠償を求めました。

・平成18年6月16日、最高裁判所は原告の5人が受けた集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染の因果関係を肯定し、国の責任を認める判断を示し、国が敗訴した。
・平成20年3月以降に、原告と同様の全国の感染被害者や、その遺族の方々も別件で訴訟を提起した。
・平成22年3月に、札幌地方裁判所によって和解勧告が示され、裁判所の仲介で和解に向け協議を進めた。
・平成23年1月及び4月に、全国B型肝炎訴訟原告団・同弁護団と国(厚生労働大臣)との間で和解の基本合意書を締結。
・平成24年1月13日、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(特措法)」を施行され、国の間で和解成立した被害者に対して、給付金を支給することになった。
・平成27年3月、基本合意書(その2)を締結。
・平成28年8月1日、給付金の請求期限の5年延長、発症から20年を経過した方にも給付金の支給を行うこととして、特措法改正法が施行された。

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B型肝炎給付金を請求できる対象者は?和解期間はどのくらい?

・給付金受給対象者(厚生労働省ホームページより)
7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の使い回しにより、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)

・対象者の認定
対象者の認定は、裁判所による和解手続き等によって行うため、給付を受けるためには国に対して損害賠償を求める訴訟の提起又は調停の申立等を行い、支給対象者としての認定が必要です。

・和解期間
裁判所と国に対する対応を弁護士が行う場合は、依頼者は裁判所に出頭する必要はありません。
裁判所は提訴を受けると2~3カ月に一度位の割合で、「期日」が開かれ法務局の訟務検事と事務担当者が出てきますが、実質は厚生労働省のB型肝炎訴訟対策室が書類審査をします。
2年ほど前から提訴数が急激に増加しているため、提訴を受けて書類審査をして和解するまでの期間は、1年から1年数カ月かかっているのが現状です。

B型肝炎訴訟の和解状況は?給付金額はどの位?

和解状況は、平成30年1月31日現在、累計原告数54,402名で、提出した医療記録等(証拠)で給付条件を確認し、33,879名(約62%)が国と和解成立しています。
・給付金額
①死亡・肝がん・肝硬変(重度)発症後20年経過していない    3,600万円
②死亡・肝がん・肝硬変(重度)発症後20年以上経過        900万円
③肝硬変(軽度)発症後20年経過していない           2,500万円
④肝硬変(軽度)発症後20年以上経過・現在治療中         600万円 
⑤肝硬変(軽度)発症後20年以上経過・現在治療していない     300万円 
⑥慢性B型肝炎 発症後20年経過していない           1,250万円
⑦慢性B型肝炎 発症後20年以上経過・現在治療中         300万円
⑧慢性B型肝炎 発症後20年以上経過・現在治療していない     150万円
⑨無症候性キャリア 発症後20年経過していない          600万円
⑩無症候性キャリア 発症後20年経過           50万円+定期検査費用
これらの他に
・訴訟等にかかる弁護士費用(給付金額の4%相当額)
・特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用を支給(当初の検査は自費)
無症候性キャリア(特定無症候性持続感染者)に対しては、次の費用が支給されます。
・慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
・母子感染防止のための医療費、世帯内感染防止のための医療費
・定期検査費用                     

B型肝炎給付金請求の流れは?自分でできるの?

・厚生労働省手引き
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000204261.pdf)
による給付金請求の流れ(概略)
①証拠資料の収集・・・請求者は給付条件を満たしていることを証明するため、医療機関から必要証拠書類を収集する。
②国家賠償請求訴訟を裁判所に提起・・・請求者は、国を相手に提起する。
③和解協議・・・裁判所の仲介で、請求者と国との間で和解協議を行う。
④和解成立・・・証拠等で請求条件が確認できた場合、和解調書を取り交わす。
⑤給付金支払・・・和解成立した方は、社会保険診療報酬支払基金に請求書を提出し、支払いを受ける。
一般的に提訴から受給まで1年以上もかかると言われています。
自分で請求手続きを行うことはできますが、証拠物件の収集や裁判所に提訴するための必要書類の作成、裁判所への出廷など、医療、法律、裁判に関する知識が必要なこともあり、手続きに手間取ってしまうと時間がかかってしまいます。
給付金申請がいつまでかというと、平成34年(2022年)1月12日が目処となっているので、早めに申請することが必要で、一括して弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士事務所はどこがいいの?安い所、高い所?

給付金請求にかかる費用は、医療機関等への医療記録等、B型肝炎ウイルス感染者であることを確認する検査費用、裁判所の利用にかかる費用は自費なので、弁護士によって変わることはありません。
弁護士費用を比較すると、給付金の6%~14%と設定されていることが多いようです。
給付金の中には弁護士費用として給付金の4%が支給されるので、実際の弁護士費用は2%~10%ほどの負担になります。
弁護士費用が安いからと言って手抜きするわけではないでしょうが、口コミなどを見ると安い弁護士事務所からは、依頼者を抱えすぎて手がまわらないとか、証拠書類収集に時間がかかるような依頼を拒否するところもあるようです。
無料相談の時に、どのような事務所なのか、サポートが十分か確かめましょう。
主な弁護士事務所の費用比較(弁護士費用の給付額を除いた額)
・アディーレ法律事務所:感染後20年経過した無症候性キャリア8万8千円、その他8.96%
・弁護士法人サリュ:3%
・平松剛法律事務所:慢性肝炎などを発症した方10%、無症候性キャリア8万円
・ベリーベスト法律事務所:13%+6万円
・みお総合法律事務所:4%
・法律事務所アスコープ:13%、無症候性キャリア13万円
・法律事務所MIRAIO:11%、無症候性キャリア8万円

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