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死後離婚とは?手続きは?死後離婚届?遺族年金や苗字はどうなる?

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離婚届

昔は男性優位の家族の在り方が普通で、
亭主関白の家庭がほとんどでしたが、
今の時代はそういう家庭は少なくなり、
夫婦の形はそれぞれではないでしょうか。

結婚してからずっとパートナーが亡くなるまでおしどり夫婦と言われるような
仲良し夫婦ばかりではなく、様々な理由で無理やり仮面夫婦を続けているカップルも
少なくないのが現状ではないでしょうか?

配偶者が亡くなってから後でも離婚できるのか?
気になる死後離婚についてご紹介します。

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目次

死後に離婚できる?死後離婚とは?

仮面夫婦になってしまうカップルが最近増えています。

そうなってしまう理由は様々ですが、収入面の不安や、子供のためと
離婚に踏み切ることも出来ず仮面夫婦を続けながら耐えている方も多いのです。

ずっと我慢をして夫婦を続けてきて、いざ配偶者(パートナー)が亡くなってしまったら、
それから先は一人の自由な時間が待っているかもしれない…
しかし、そこで一つある考えに行き着きます。

この人やこの人の両親と同じお墓に入るのか?

生きている間もさんざん我慢をしてきたのに、自分が死んだ後まで同じお墓に入るなんて…
と悩まれている方も多いようです。

死後離婚とは、その文字の通り配偶者が亡くなった後に離婚するということですが
多くはこの理由が多いようですね。

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死後離婚の手続きは?死後離婚届ってあるの?

死後離婚を実際にするとして、一体どんな手続きをどういう風に進めればいいのか?
また死後離婚することによって起こるメリットとデメリットをご紹介します。

まず、夫婦間の婚姻関係はどちらかの片方が亡くなると婚姻関係は終了することが
民法の728条に定められています。

よって、死亡届を出した時点で婚姻関係ではなくなるので離婚届は必要ありません。

しかし、親族との関係(姻族関係)は継続されることになるのです。
ということは、そのままにしておくと同じお墓に入ることになるということです。
それをどうしても避けたいという方は、配偶者が亡くなった後に
「姻族関係終了」の届け出をすれば親族関係も解消されます

これは、亡くなった配偶者の承諾がなくても出来るようです。
戸籍法96条に姻族関係を終了させる意思を表示するものは、死亡した配偶者の氏名と本籍
死亡年月日を届書(姻族関係修了書)に書き入れ、
届を出さなければならないと明記されています。
相手の戸籍から自分の籍を抜く「除籍」の手続きをします。

死後離婚で、遺族年金や苗字はどうなるの?

生前に離婚した場合は、その後に配偶者が亡くなっても遺族年金はもらえません
配偶者が亡くなった後は自動的に婚姻関係がなくなっても遺族年金はもらえます
姻族関係終了届を出しても、遺族年金の継続手続きを社会保険庁ですれば遺族年金はもらえます

また、配偶者の死後に自分の苗字を旧姓に戻したい場合は、「復氏届」を提出すれば戻すことができます

死後離婚のメリット・デメリットは?

死後離婚で配偶者の死後に親族との関係も終了させた場合、
どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

メリットは、今まで縛り付けられていたものから解放され自由の身になれることと
配偶者の遺族年金も継続して受け取ることが出来る点ですね。

デメリットは、配偶者の葬儀やその後の法要をどのようにするか、
残された親族で話し合う必要があるのですが、配偶者に何の思い入れもなく
どれもしたくないという場合は問題ありませんが、
例えば配偶者の両親などが原因の場合、最悪の場合葬儀やその後の法要に
出席したくても出来なくなるということは起こりうると考えられます。
それ以外には、子供がいる場合はその姓や親族関係をどうするか?
すでに結婚して別姓になっているなら問題ありませんが、配偶者の姓の場合はこれも話し合う必要があります。

その他は自分名義の銀行預金やカードなどの名義変更などの手間がデメリットと考えられるでしょう。

最近増えていると言われている「死後離婚」について紹介しました。
配偶者の姓を名乗る家族が自分と義理の両親だけなら、そこの問題のみとなりますが
子供がいる場合など、家庭によって様々なケースがあり、問題もそれぞれ起こります。
よく考え、話し合うことが必要ですね。

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