MENU

インボイス制度をわかりやすく!個人事業主の対策方法は?

当ページのリンクには広告が含まれています。

2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度が導入されるという話題が、テレビや新聞・雑誌などのマスメディアでも報じられるようになりました。
そして12月頃から経理系のテレビCMでも「インボイス」「対応期限」「控除」「電子取引」などという言葉が使われていますが、一般の人でインボイス制度のことを理解している人は、多くは無いと思います。
そこで、インボイス制度とはどんな制度か?何のために誰が始めたのか?個人事業主やフリーランスはどう対応すべきなのか?メリット・デメリットなどについて、わかりやすく解説します。

スポンサーリンク

目次

インボイス制度とは?

(インボイスとは何?)
インボイスとは「適格請求書」のことを言い、売手が買手に対して適用税率、消費税率額などを正確に伝えるため一定の事項を記載し、作成される請求書や納品書などの書類のことです。
インボイスは、原行の「区分記載請求書」という従来の請求書の記載内容に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものでなければなりません。
この現行の区分記載請求書の交付は義務ではなく任意なので、売手・買手の両者が合意していれば交付しなくても良い書類です。
しかし、インボイス制度が始まると、仕入税額控除を行うにはインボイスが必要となります。

(インボイス制度とは何?)
消費税の仕入れ税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイス(適格請求書)に記載された税額のみを控除できる制度のことを言います。
そして、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式なので、「適格請求書等保存方式」というのが正式名称です。
・売手・・・売手のインボイス発行者は、買手(取引相手(課税事業者))から求められた場合はインボイスを交付し、そのインボイスの写しを保存しておかなければなりません。
・買手・・・仕入税額控除の適用を受けるために、原則として売手(取引相手)のインボイス発行者から交付を受けたインボイスを保存しなければなりません。

(なんのための制度?)
インボイス制度導入の目的は、売買取引において正確な消費税額と消費税率を正確に把握することであり、請求書や納品書の交付や保存に関する制度なのです。
令和元年から消費税の軽減税率が導入されたことにより、仕入税額の中に8%と10%のものが混在するようになりました。
そこで、正確な消費税の納税額を算出するために、商品ごとに価格と税率が記載された書類を保存することになったのです。

(誰が決めた?)
また、この制度によるインボイスは国が認めた(公認した)請求書ということです。
このインボイスでなければ、消費税の控除が受けられなくなります。

(いつから?)
2023年(令和5年)10月1日から制度が始まります。

インボイス制度で個人事業主はどうなる?

(個人事業主とフリーランスとは?)
インボイス制度は個人事業主やフリーランスに影響が大きいと言われています。
・個人事業主・・・法人を設立しないで、継続・反復した事業を行っている個人で、税務署に開業届を提出している人。事業主1人の場合や家族や従業員を雇用している事業でも、法人でなければ個人事業主となります。例として、農家、漁師、塗装屋、アーチスト、デザイナー、個人タクシー、作家、小説家、タレントなどで開業届を税務署に提出している人。
・フリーランス・・・個人事業主と同じように、企業などと雇用関係がなく単発の仕事ごとに契約を結び業務を行う人。税務署に開業届けを提出していない人。フリーランスが開業届けを提出すると個人事業主になります。

(インボイスが導入されるとどうなる?)
インボイスでないと、「仕入税額控除」が受けることができません。
インボイス制度は、登録を受けた課税事業者だけがインボイスを発行できる制度です。
例として接待をした場合ですが、インボイスを発行してもらえるお店でないと、接待に使った交際費が仕入税控除を受けられないため、消費税が課税される売上から控除されないことになります。
そのようにインボイスが発行できなければ、例えばその店を利用しない会社などが増える可能性は大きくなります。
結果的に、課税事業者は免税事業者と取引ができないことになるのです。

(インボイス発行事業者になるには?)
インボイスを発行するには、インボイス登録事業者になる必要がありますが、課税事業者でなければ登録業者になることができません。
課税売上高が1,000万円以下で、免税事業者(消費税の納税義務が免除されている事業者)の場合はインボイスが発行できないことになります。
この免税事業者の約85%が個人事業者と推計されているので、インボイス制度が始まるとインボイスが発行できない個人事業者への注文が大きく減る可能性もあるのです。

そのため、免税事業者であった個人事業者も、インボイス発行事業者として次のように対応することも必要となるのです。
①インボイス発行事業者として登録・・・「インボイス発行事業者の登録申請書」を管轄税務署へ提出します。登録されると、登録番号が通知されます。
②消費税課税事業者になる・・・免税事業者の方は登録申請書のほかに、「消費税課税事業者選択届出書」を管轄税務署に提出しなければなりません。
③課税事業者になり消費税を申告・・・法人は決算終了後2ヵ月以内、個人事業者は翌年3月31日までに消費税を申告して納税しなければなりません。

インボイス制度のメリット・デメリットは?

インボイス制度の導入が決まり、内容を解説する情報が増えてきたことにより、制度内容がひどいという声もでています。
インボイス制度にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
(メリット)
・仕入時の消費税を正確に把握できる
・消費税の控除額を算出できる
・電子インボイスが認められている・・・電子データによるインボイスの送付や保管が認められています。
・コストと保管スペースが削減される・・・電子インボイスの場合は、印刷や郵送が不要です。
また、電子インボイスは保管場所が不要なので、検索機能を使用して探せます。

(デメリット)
・課税売上高が1,000万円未満の事業者はインボイスを作成できない・・・消費税課税事業者になる必要があります。消費税免除の、メリットが無くなります。
・仕入税控除額の減少の可能性あり・・・免税事業者と取引の場合仕入税控除を受けることができないので、課税事業者と取引する必要があります。
・経理業務が増える・・・仕入額控除を受ける要件変更による経理業務の増が考えられます。
・免税事業者のままだと廃業の可能性がある・・・課税事業者が免税事業者を切り離すと、免税事業者が廃業・倒産の恐れがあります。

スポンサーリンク




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次