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高額医療費制度とは?自己負担額は?申請手続きはいつする?

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医療費

近頃は医療費も高額になり、入院するような病気になった時に請求額を見て、びっくりすることがありました。

でも自己負担の限度額を超えた場合に、超えた分の金額を払い戻してもらえると聞いて、安心したことがあります。
とても心強い制度の高額療養費制度についてご紹介します。

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目次

高額療養費制度とは?自己負担額はいくら?

よく高額医療費や高額医療制度という間違いをする方がいますが、正式には高額療養費・高額療養費制度です。

高額療養費とは健康保険法に基づいて、保険医療機関に支払う医療費を一定額以下にするため、同一月(1日から月末)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己限度額を超えた分が後で払い戻される制度です。

健康保険組合や国民健康保険に加入している被保険者であれば対象となり、支給申請することで払い戻しが受けられます。

70歳未満で医療費が高額になることが事前にわかる場合は、限度額適用認定証を提示することで、医療機関ごとの窓口の医療費を自己限度額までにとどめることができるようになりました。

70歳未満の自己限度額

①年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上・国保:年間所得901万円超
 252,600円+(医療費-842,000)×1% 多数回該当 140,100円

②年収約770~約1,160万円 健保:標準報酬月額53~83万円未満・国保:年間所得600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 多数回該当 93,000円

③年収約370~約770万円 健保:標準報酬月額28~53万円未満・国保:年間所得210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 多数回該当 44,400円

④~年収約370万円 健保:標準報酬月額28万円未満 国保:年間所得210万円以下
57,600円 多数回該当 44,400円

⑤住民税非課税 35,400円 多数回該当 24,600円

70歳以上の自己負担額

①現役並み所得者 月収28万円以上などの窓口負担3割 外来(個人):44,400円 外来・入院(世帯)80,100円+(総医療費-267,000)×1% 多数回該当 44,400円

②一般 外来(個人):12,000円 外来・入院(世帯) 44,400円

③低所得者 Ⅱ(Ⅰ以外) 外来(個人)8,000円 外来+入院(世帯)24,600円

④低所得者 Ⅰ(年金収入のみ・年金受給80万円以下など総所得がゼロ) 8,000円 外来・入院 15,000円

さらに負担を軽減する世帯合算や多数回該当という仕組みがあります

・世帯合算・・・複数の受診や、同じ世帯にいて同じ医療保険に加入している他の方の受診について、自己負担額を1カ月単位で合算することができます。

・多数回該当・・・最近の12カ月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、その月の負担上限額が引きさがります。70歳以上の現役並み所得者は、多数回該当の場合44,400円。
70歳未満は、上位所得者は83,400円、一般は44,400円、低所得者は24,600円になります。

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高額医療費制度の申請手続きは?いつ申請するの?

申請手続きは、加入している公的医療保険(健康保険組合・市町村国保・共済組合・境界けんぽなど)に高額療養費の支給申請書を提出又は郵送することで支給が受けられます。

払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬をもとに支給額を決定するので、診療月から3カ月以上かかります。

申請時期は、一時的に医療費の3割を支払ってから後日申請する方法と、事前に限度額適用認定証を利用して医療機関への支払いを自己負担限度額にとどめる方法があります。

高額療養費制度、75歳以上の医療費は?

75歳以上の方は、後期高齢者医療制度が適用になります。
75歳の誕生日の前月末までに、住んでいる市町村役所(場)から郵送か手渡しで、75歳から加入している被保険者証が交付されます。
自動的に加入されるので手続きは必要ありません。
現役並み所得者の自己負担額3割、他の方の自己負担額は1割になります。

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