結婚すると配偶者の父母や兄弟などに姻族という関係が生じ、血のつながりがなくても親戚関係になります。
でも夫が死んだ後まで、姻族との付き合いはしたくない方もいると思います。
そんな付き合いを辞めるために、姻族関係終了届という方法がありますので、ご紹介します。
姻族関係終了届とは?離婚とは違うの?姻族の承諾はいるの?子供はどうなるの?
配偶者と離婚した場合は、婚姻関係が終了するので、姻族関係も手続きなどの必要はなく、自動的に消滅します。
しかし、配偶者が死亡した場合は、離婚とは違い姻族関係はそのまま継続しているので、自動的に消滅はしません。
そのため「姻族関係終了届」は、配偶者が死亡した後に配偶者の姻族関係を解消したい場合に、提出するものです。
姻族関係を終了するかどうかは、本人の自由意思で決めることができるので、配偶者の姻族の承諾は一切不要です。
届出をした配偶者の姻族関係は終了しますが、子供は死亡した配偶者の血族の関係には影響しません。
また、姻族関係を終了しても、戸籍には反映されず名字は変わらないので、結婚前の旧姓や戸籍に戻したい時は、「復氏届」を提出する必要があります。
姻族関係終了のメリット、デメリットは?
主なメリット
・本人だけの意思で届出ができます。
・姻族関係の終了による効果は、配偶者の親兄弟の扶養義務がなくなるので、折り合いの悪い親などの世話や介護から解放されることです。
・遺族年金や配偶者から遺産相続したものは、そのまま受け取りができ、相続権に影響はありません。
・配偶者の両親などのお墓に入らなくてもいい。
・姻族関係の金銭トラブルなどに無関係でいられます。
・書類があるので、対外的に証明できます。
主なデメリット
・姻族関係が終了するので、子供と姻族の関係に影響が出ます。姻族と子供が逢いにくい場合が出てきます。
・姻族が近所にいる場合に気まずいことがあります。
・薄情者とレッテルを貼られるおそれがあります。
・同居していた場合は、家を出ていくことになると思います。
姻族関係終了届の手続きは?用紙はどこにあるの?提出先は?
・提出時期・・・配偶者の死亡届出が受理されたら、いつでも提出ができます。
・必要書類・・・姻族関係終了届 1通・戸籍謄本(全部事項証明)1通・印鑑・運転免許証などの身分を証明できるものが必要です。
・届出人:本人(故人の配偶者)
・書類の内容(書き方):氏名・生年月日・住所、世帯主名・本籍、戸籍筆頭者・死亡した配偶者の氏名、死亡日、本籍地と筆頭者などを記入します。
・署名押印:届出人(生存配偶者)が署名押印をします。
・姻族関係終了届用紙:最寄りの市区町村役場で入手できます。またHPから届出書類をダウンロードできる市町村もありますので確認して下さい。
・提出場所:届出人の本籍地又は住所地の市区町村役場です。
・代理届出の場合:使者扱いになり委任状は不要です。
・提出方法:直接窓口または送付
・費用:無料
姻族関係は、各家庭で様々な事情があり、一概に他人と比較することができません。
姻族関係を終了する場合は、まず自分の事を考え、そして子供、さらに姻族との関係について十分に考慮して、後で後悔しないようにしましょう。
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