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すまい給付金とは?新築・中古物件でも給付される?申請に必要書類は?

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個人の買い物の中で「家」は
ものすごく大きなものですね。

一度「持ち家」を手にすると
簡単にはその土地を離れることはできません。

その土地で快適に
安全な暮らしを維持できるかどうか

どんな家をどこに買うか
あれこれ考えることはたくさんあると思います。

でも一番心配なのはローンでしょう。
大きな金額を長い年月をかけて
払い続けることになります。

少しでも助けてくれる制度は
ありがたいですね。

消費税の引き上げに伴って
住宅を取得する人の負担を
軽減するために創られた
「すまい給付金」があります。

どういうものなのか・給付の対象者になるのか・
どういう手続きが必要なのか・どういう場合に受けられるのか
疑問はたくさんあります。

もし自分も恩恵に預かれるのなら
うまく利用したい制度です。

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目次

すまい給付金とは

消費税率の引き上げに伴い新税率が適用される
住宅を購入する場合に引き上げによる負担を
軽減するために現金を支給する制度です。

 

ちなみに、住宅ローン減税は個人が支払っている
所得税などから控除されます。

 

このため収入の低い人ほど
その効果が小さくなってしまいます。

 

すまい給付金は住宅ローン減税の拡充でも
負担軽減の効果が十分に得られない層に対して
負担の軽減効果がきちんと得られるように考えられた制度です。

 

このため受けられる給付金額は収入によって変わってきます。

 

給付金を受けるためには給付申請書を作成して
確認書類を添付し申請をする必要があります。

 

給付を受けられる対象者となるのは
以下の条件にあてはまる場合です。

・住宅の所有者であること

 不動産登記上の持分保有者

 

・住宅の居住者であること
住民票で取得した住宅に
住んでいることが確認できる者

 

・収入が一定以下の者 
消費税率が8%の場合と
10%になってからでは
目安となる収入額が変わります。

 

・住宅ローンを利用しない場合は
 年齢が50歳以上の者

となります。

 

なおこの制度は当面平成26年4月以降に
引き渡された住宅から平成27年9月末までに
引渡し・居住が完了した住宅が対象です。

 

それ以降については今後公式ホームページなどで
公表される予定です。

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新築・中古住宅の違いについて

新築・中古いずれの住宅でも申請の対象になります。

でも対象となるかどうかはそれぞれ条件があります。

新築の場合

住宅ローンを利用している場合

住宅瑕疵担保責任保険に加入
住宅または住宅性能表示制度を住宅など
施工中に検査を受けている住宅

床面積が50㎡以上

 

住宅ローンの利用がない場合
施工中に検査を受けていること
フラット35Sと同等の基準を満たしていること

が条件になります。

中古の場合

売主が宅地建物取引業者であること

住宅ローンを利用する場合
既存住宅売買瑕疵保険への加入・売買時の検査により
品質が確認されていること

が大まかな条件になります。

詳しい情報は
国土交通省の
すまい給付金の公式ホームページで確認して下さい。

 

夫婦共働きの場合と専業主婦(主夫)の場合では
年収制限もかわってきます。

自分の場合はどのくらい給付金が
受けられるのかシュミレーションすることも
できますからぜひ利用してください。

リフォームの場合はリフォーム給付金制度があります。
各自治体でも補助制度があったりしますから
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会のホームページなどで
確認しましょう。

すまい給付金の申請に必要な書類

新築住宅の場合

1.住民票の写し
  取得した住宅に移転した後のもの
2.不動産登記における
  建物の登記事項証明書・謄本
3.個人住民税の課税証明書
  (非課税証明書)
4.工事請負契約書あるいは
  不動産売買契約書
5.住宅ローンの金銭消費賃借契約書
6.給付金振込み用の口座確認書類
7.検査実地が確認できる書類

住宅ローンの使用がない場合は
ローン関係の書類を除く上記の書類と
フラット35Sの基準を満たすことを
確認できる書類が必要になります。

中古住宅の場合

上記1~3の書類に
不動産売買契約書・
中古住宅販売証明書・
売買時の検査実地が確認できる書類
が必要です。

もちろん口座の確認書類とローン関係の書類も必要です。

たくさんの書類を準備することが必要ですから
申請の際には必ず確認して必要な書類の準備漏れが
ないようにしましょう。

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