労働基準法で休憩のとり方、パートやバイトでは?残業でもある?

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ビジネス

一般的に朝から夜まで仕事をしている中で、労働時間や休息時間などが話題になることがありますよね。
お昼休みにご飯を食べたり、買い物をしたり、お昼寝をすることもあると思います。

でも数多い会社の中には、休憩時もなしに働かされたりすることもあり、うちの会社の休憩時間の取り方はおかしいのでは?などと疑問に思うことがないでしょうか。

それらの疑問に対して、労働基準法で休憩時間の取り方など決められていますので、分かりやすくご紹介します。

そして基本的な知識として理解し、適切な休憩時間を取ってお仕事に励みましょう。

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拘束時間、労働時間、休憩時間の定義は?

仕事をしている上で、よく出る言葉が「拘束時間」「労働時間」「休憩時間」です。

・拘束時間・・・始業から就業までの使用者の監督下にある時間で、労働時間と休憩時間の合計です。
8時に出勤し、6時に帰宅する場合は、10時間の拘束時間になります。

・労働時間・・・拘束時間のうち、休憩時間を引いた時間で、朝礼や仕後片付け、仕事の待ち時間や残業時間を含みます。
労働基準法第32条では1週間40時間、1日8時間と決まっていますが、同法第36条の規定で時間外労働・休日労働協定(36協定)を締結して、労働基準監督署長に届出をすることを要件として、時間外労働(残業)を認めています。

・休憩時間・・・使用者の監督下にあっても、自由に労務から離れることができる時間です。
基本的に労働に対する賃金対価は無いので、昼寝をするのも自由というわけです。
また昼休みの電話番や職場から離れることのできない状況は、休憩時間と言いません。

労働基準法での休憩取り方は?

労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分。
8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと決まっています。

労働時間に対する休憩時間は、次の例を参考にしてください。

・5時間勤務・・・休憩時間なし
・6時間ちょうど・・・休憩時間なし
・6時間を超え8時間以下・・・休憩時間は45分以上
・8時間ちょうど・・・休憩時間は45分以上
・8時間を超える・・・休憩時間は60分以上
原則として休憩時間は、労働時間の途中に一斉に付与されなければなりません。

すなわち、最初に1時間の休憩時間を取って、その後8時間連続で働くとか、8時間連続で働いた後に1時間の休憩時間を取るというのは、違法となります。

労働時間の途中であれば、45分を15分ずつ分割するとか、30分ずつ2回で合計1時間の休憩時間としても違法ではありません。

また、一斉に休憩を取ると業務に支障がある場合には、労使協定を締結し一斉に休憩を取らず交代で取るようにしている会社はあります。

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労働基準法でのパートやバイトの休憩は?残業時間にも休憩はあるの?

労働基準法では休憩時間に関して、正社員、アルバイト、パート、派遣社員、契約社員などで区別はせずに、同じルールが適用されます。

正社員も同じですが、アルバイトやパートなどで、労働時間が6時間以内、例えば4時間勤務の場合には休憩時間はありません。

また残業をした場合の休憩時間ですが、残業を含めて労働時間が伸びても、会社としては労働時間の途中で最低1時間の休憩時間を取れば良いのです。
残業中に休憩時間が無い場合でも違法にはなりません。

ただし、労働基準法とは関係なく、会社と従業員との話し合いで残業中に休憩時間を設けているところもあります。

労働基準法?休憩室の設置や休憩室の広さの規定は?

休憩の時間については、労働基準法で決まっていますが、休憩室の設置については、労働安全衛生規則により決まっています。

・労働安全衛生規則第613条(休憩設備)・・・事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

この条文は、必ず休憩室を設置するということではなく、努力目標ということですね。

また、広さの規定はありません。
休憩は空間があればどこでも休憩できるからです。

ところが、休養室については設置する義務があります。

・労働安全衛生規則第618条(休養室等)・・・事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

ここで注意するのは、休憩室は従業員が休憩したりリフレッシュするために日常的に使用する部屋ですが、休養室・休養所は従業員が体調不良のときに一時的に休んだり、重症の場合に救急車が来るまで休ませるための部屋です。
また、ある程度の労働者がいる事業所になります。

労働基準法に違反すると罰則があるの?

・労働基準法第119条・・・次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
以下については、労働基準法を参考にしてください。

参照:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95
この条文でわかるように、例えば同法34条の労働時間の長さによる休憩時間のルールに違反した場合は雇用主に罰則が科せられることがあります。

労働基準法での女性に対する規制はあるの?

平成11年4月の労働基準法改正前は、女性について残業や深夜業の禁止などの措置がありましたが、男女平等の考えから同改正後は妊産婦(妊娠中及び産後1年以内)に関する規制だけになりました。

詳細については、労働基準法の第6章の2 妊産婦等を参考にしてください。

参照:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95
一部代表的なものには、次の条文があります。

・第64条の2(坑内業務の就業制限)を参照。

・第64条の3(危険有害業務の就業制限)を参照。

・第65条(産前産後休業)を参照。

・第66条(時間外・休日労働・深夜業の規制)
1.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。

2.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

3.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

・第67条(育児時間)を参照。

・第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)を参照。

 

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